兄弟の遺産の相続放棄|手続きの流れや必要書類など
兄弟姉妹が死亡した場合において、兄弟姉妹に配偶者がある場合には配偶者と併せて、配偶者がない場合には単独で、自分が相続人になる場合があります(民法882条、889条2号)。
①被相続人に子がいない場合、子がいたとしても死亡していた場合で、孫がいない場合、かつ、両親が既に死亡しており、祖父母も死亡している場合
②被相続人の子、両親が相続放棄をした場合で、祖父母が死亡、相続放棄した場合
以上の場合において、兄弟姉妹が相続人になります。
孫がいる場合に兄弟姉妹に相続が生じないのは、孫がいる場合、代襲相続がおこり、その孫が相続人となるためです。
なお、相続放棄によって代襲相続はおこりません。
なお、配偶者は常に相続になるため、配偶者の生死・相続放棄の有無は、兄弟姉妹が相続人になるかどうかとは無関係です。
配偶者の有無は、共同相続になるか、単独相続になるかどうかに影響を及ぼします。
兄弟姉妹から相続する財産が、債務の総額を下回るような場合には、相続放棄を検討することとなります。
もっとも、兄弟姉妹が被相続人の場合、相続放棄に必要な書類が多くなることがあるため、限られた期間の間で適切な手続きを踏むよう気を付けなければいけません。
このページでは、兄弟姉妹が死亡した場合の相続放棄の手続の流れ・必要書類についてご説明します。
◆相続放棄の手続の流れ
相続放棄は、自身が相続人となったことを知った時から3か月以内に行わなければいけません。
通常、被相続人が死亡したときから3か月以内と考える必要があります。
相続放棄をする場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出る必要があります。
相続放棄申述書を作成して、後述する必要書類を提出すると、家庭裁判所から10日ほどで、「相続放棄照会書」が送付されてきます。同照会書は、相続放棄の理由の確認を目的としています。
相続放棄申述書には、被相続人・相続人の本籍・住居・氏名等の情報、相続放棄の理由、相続財産の内容について記載します。
提出方法は、郵送でも直接家庭裁判所に提出してもかまいません。
これに対して、相続財産の内容を確認したうえで、回答書を返送します。回答によっては相続放棄が認められない場合もあります。
相続放棄が裁判所に認められると、10日前後で相続放棄申述受理通知書が送付されてきます。
これは証明書として機能するため、債権者に内容を伝える場合、相続放棄申述受理通知書のコピーを送付します。
◆相続放棄に必要な書類
兄弟姉妹の死亡時の相続放棄に必要な書類通常の相続放棄時に比べて多岐にわたります。その内容は以下の通りとなります。
・相続放棄申述書
・相続放棄申述所に貼付する800円分の収入印紙
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
・被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
相続放棄申述書の記載例を裁判所ホームページで確認して作成しましょう。
各種戸籍謄本は、複数の市区町村へ申請をする必要があります。
お困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田市を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。 依頼者様のご期待に添えるよう尽力させていただきます。
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弁護士黒川 慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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