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【弁護士が解説】自己破産できる条件・できない条件

債務が膨らみ、自力ではどうしても解決できない段階に至った場合、自己破産という決断をする方も少なくないと思います。

しかし、自己破産といっても、借金があるすべての方ができるというものではありません。

この記事では自己破産ができる条件・できない条件に関して解説していきます。

自己破産ができる条件

まずは自己破産できる条件に関して紹介します。

自己破産できる主な条件は以下の3つとなります。

 

  • 支払い不能の状態である
  • 債務が非免責債務ではない
  • 免責不許可事由に該当しない

 

この3点について、簡単に解説していきます。

支払い不能の状態である

自己破産における支払い不能の状態というのは、一時的に支払いが難しいということではなく、継続的に返済していく見込みがない状況を指します。

そのため、現金はなくとも車や不動産、株券などの財産を持っている状態で、その財産を売却すれば返済の見込みが立つという状態では自己破産は認められません。

 

裁判所が破産法に基づき、支払い能力を判断する主な材料が以下の項目です。

 

  • 債務の総額と内容
  • 資産の総額と内容
  • 収入
  • 家族構成
  • 生活状況
  • 債務を負担するに至る事情

 

これらを総合的に判断して自己破産を認めるかどうかを判断しますので、総合的に見て支払い不能かどうかという点が重要になります。

債務が非免責債務ではない

非免責債務とは、自己破産を行っても支払いを逃れることができない債務を指します。

主な非免責債務を挙げておきましょう。

 

  • 税金
  • 公共料金
  • 社会保険料
  • 損害賠償金
  • 養育費

 

このほか、個人事業主の方の場合、従業員に支払うべき給与も非免責債務となります。

非免責債務が原因での支払い不能に関しては、自己破産は認められないのが一般的です。

免責不許可事由に該当しない

免責不許可事由とは、簡単に言ってしまえば借金の理由です。

生活費や医療費など、避けることができない出費のためにした債務であれば自己破産は可能ですが、そうではない債務に関しては自己破産ができません。

 

自己破産の理由として認められるケースが少ない借金の理由をいくつか紹介しておきます。

 

  • ギャンブルや遊興費などの浪費
  • 支払い不能状態を理解した上での借り入れ
  • 裁判所に対する虚偽の申告

 

ほかにもいくつかありますが、イメージとしては不必要な出費、返済できないと分かった上での借金などは、免責不許可事由となりやすいということになります。

自己破産ができない条件

自己破産できない条件は、主に上で紹介した項目を満たさない場合です。

財産を売却すれば支払いの見込みが立つケースや、債務が税金や公共料金であるケース、さらに借金をした理由に問題があるケースなどです。

それ以外にも自己破産が認められない条件がありますので、代表的な2つを紹介しておきます。

7年以内に自己破産している

自己破産は人生で1度しかできないというわけではありません。

条件が揃えば何度でも自己破産は可能ですが、前回の自己破産から7年以内の場合、認められないというのが一般的です。

 

また、7年以上経過していても、2度目以降の自己破産の申請に関しては、裁判所も厳しい目でチェックすることが多く、認められづらいとも言われています。

職業制限に対応できない

自己破産を行うと、破産した方が持つ資格によっては、その資格を一定期間喪失するものがあります。

代表的な資格を紹介しておきましょう。

 

  • 弁護士、行政書士などの士業資格
  • 宅地建物取引士
  • 証券会社等の外務員資格

 

一定期間といっても短い期間ではありません。

ある程度の期間資格を喪失することで、その後の仕事に影響が出る、仕事ができないとなる場合、自己破産が認められないケースがあります。

まとめ

自己破産とは、借金が嵩み苦しい思いをしている方にとっては最後の手段です。

とはいえ、その最後の手段を利用するのも簡単ではありません。

自己破産ができる条件・できない条件に関しては、さらに細かい部分もありますので、まずは弁護士に相談をしてみましょう。

相談をする際は、隠し事や嘘は厳禁です。正直に自身の状況を伝え、自己破産できるかどうか相談することをおすすめします。

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弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

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