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任意整理手続きにかかる期間や弁護士に依頼する場合の費用は?

債務整理にもいろいろな方法がありますが、その中でも比較的利用しやすいと言われているのが任意整理です。

交渉はすべて弁護士に任せることができますし、自己破産のように自身の財産がなくなるということもありません。

そんな任意整理ですが、どの程度期間がかかり、どの程度の費用が必要となるのか?疑問に思っている方も多いかと思います。

そこで、任意整理に必要な期間や費用に関して、簡単にまとめていきたいと思います。

任意整理に必要な期間

任意整理とは、法の専門家である弁護士に依頼し、債務の利息減額もしくは利息ナシという交渉をしてもらい、債務返済をスムーズに行えるようにすることを指します。

あくまでも一般論ですが、持っている債務を35年程度で完済できるように交渉するケースが多いと言われています。

 

まずはそんな任意整理に必要な期間から解説していきましょう。

3~6ヶ月程度が一般的

任意整理に必要な期間の目安は36ヶ月程度です。

もちろんこれは目安ですので、これよりも早く終わるケースもありますし半年以上かかるケースもあります。

 

任意整理の流れを簡単に紹介しておきます。

 

  • 受任通知送付
  • 調査票到着
  • 和解案作成
  • 和解交渉
  • 和解成立
  • 和解書取り交わし
  • 返済

 

任意整理を請け負った弁護士は、まず債権者に対して受任通知を送ります。

この時点で交渉の窓口は弁護士となり、債務者に対しての返済督促などの連絡は来なくなります。

ここまでは弁護士との契約後すぐに行われるでしょう。

 

その後債権者から調査票が届きます。

調査票とは借入期間や借入金額、これまでの返済状況などをまとめたものです。

この調査票の到着までに時間がかかるケースが多いようです。

早くて数週間、遅い場合は数か月単位で待つことになります。

 

調査票を基に、弁護士が35年で完済できるような和解案を作成し、これを債権者に提出。

債権者との間で和解交渉が行われ、双方が納得した案で和解が成立します。

あとは和解書を取り交わせば任意整理は完了し、返済をしていくということになります。

 

和解案の作成から和解書の取り交わしまでは1ヶ月程度というケースが多いようです。

手続き費用を納めてからとなる

任意整理手続きの期間に関するポイントは、「和解案の作成」です。

一般的に和解案の作成がスタートするのは、任意整理手続きの費用を納付してからです。

このタイミングまでに必要な費用を納付しないと、和解案の作成が遅れ、任意整理全体のスケジュールも遅れていきます。

任意整理に必要な費用

続いて任意整理に必要な費用相場に関して紹介していきます。

こちらも申し込む弁護士や、借り入れの状況によっても差があるかと思いますので、あくまでも参考程度としておいてください。

一般的には1社あたり3万円程度

任意整理の費用相場は、一般的に1社あたり3万円ほどです。

仮にクレジットカード会社1社、消費者金融2社に関して任意整理を依頼した場合、9万円の費用が必要になるということになります。

成功報酬が加算される

さらに多くの場合、成功報酬として減額された金額の10%程度を支払うことになるでしょう。

仮に任意整理で返済金額が50万円減額されたとすれば、5万円を費用として支払うことになります。

まとめ

任意整理とは、弁護士に依頼し自身の債務における利息の減額交渉、もしくは利息をゼロにする交渉を行ってもらうものです。

任意整理に必要な期間は36ヶ月程度が一般的ですが、もちろんそれで債務がなくなるわけではなく、そこから返済がスタートするということになります。

費用に関しては、借り入れの状況によりさまざまなケースが考えられますが、任意整理の期間を短縮するためには、必要な費用をできるだけ早く支払うことが重要です。

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弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

05OFFICE事務所概要

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
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