公正証書遺言の内容に納得いかないから無効にしたい―対処法は?
遺族が遺言の内容に不満を抱いてその内容を受け入れられない場合、公正証書遺言を無効にしようとする可能性があります。
本記事では、公正証書遺言が無効になる場面と、無効にされようとした際の対処法について解説します。
公正証書遺言が無効になる場面
公正証書遺言は比較的信頼性の高い遺言の形式ではありますが、無効になる場合もあります。
公正証書遺言が無効となる場面は主に以下のようなケースです。
遺言者が遺言時に意思能力がなかった場合
遺言者、つまりは亡くなった人が遺言時に意思能力を有していないと判断される場合、公正証書遺言は無効になります。
例えば、認知症や精神疾患などが原因で判断能力などの意思能力に疑問がある場合です。
遺言書が手続き上の不備がある場合
公正証書遺言の作成には、公証役場での口授による内容確認の上での作成など法律上定められた手続きが存在します。
例えば、口授が適切に行われず、遺言が本人の意志でないと認められる場合などは公正証書遺言が無効になることがあります。
遺言書が詐欺や脅迫によって作成された場合
遺言書が詐欺や脅迫によって作成された場合、公正証書遺言は無効になります。
遺言者が他者から脅迫を受けている状況や虚偽の情報に基づいて遺言を作成した場合などが該当します。
公正証書遺言が有効であるか確認するための対応
遺言書が無効であると主張された場合、有効であることを確認するために、いくつかの対応策が存在します。
遺言者の意思能力を確認する
遺言者が遺言時に意思能力を有していることを確認することが重要です。
例えば、認知症の疑い等がある場合は、遺言が作成された時点での遺言者の精神状態や判断能力に関する診断書などの証拠を収集しておくことが望ましいです。
法律上の手続きを遵守する
公正証書遺言に関する口授などの適切な手続きが行われていることを確認し、手続き上の不備がないことを予め確認しておきましょう。
遺言書の作成過程を記録する
遺言書が詐欺や脅迫によって作成されたとの主張がなされることを防ぐために、遺言書の作成過程を記録することが有効です。
遺言者や関係者の証言や書類・録音など、遺言書作成時の状況を示す証拠を保管しておくことが望ましいです。
遺言に関するお悩みは黒川義彦法律事務所にご相談ください
黒川義彦法律事務所では、遺言に詳しい弁護士が在籍しております。
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弁護士黒川 慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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