遺留分侵害額請求権 時効
- 遺留分と法定相続分についてまた、遺留分侵害額請求には時効ないし期間制限があり、最短1年で権利が消滅します(民法1048条)。 遺留分についてお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他...
- 年俸制社員の残業代|請求時の注意点や支払わないケースなど・時効に注意残業代の支払い請求権は、消滅時効の対象となります。そして、消滅時効が完成すると、同請求権を行使することができなくなります。2020年3月31日までに支払日が到来する請求権は、2年で消滅します。そのため、2022年7月を経過した現時点では、残業代の請求権は消滅しています。一方、2020年4月1日以降に支...
- 債権回収の時効期間は何年?時効を中断することはできる?消滅時効の期間が完成すると、債権に基づく請求はできなくなります。そこで、何年で消滅時効が完成するか、時効を中断することができるのか把握しておくことは重要です。このページでは、時効期間・時効中断の可否・方法についてご説明します。 ◆債権の消滅時効期間債権は、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」(民法1...
- 遺留分侵害請求の消滅時効|時効を止める方法はある?本記事では、遺留分侵害額請求と消滅時効について詳しく解説をしていきます。 ◆遺留分侵害額請求とは遺留分とは、法定相続人が最低限相続することのできる財産の割合のことを指します。遺贈や遺言の影響によって、この遺留分を侵害されてしまった場合には、他の相続人に対して、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。 この遺...
02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識
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無効になる遺言書とは
■遺言書とは遺言書とは、自分が将来死亡した後に、生前に自分が有していた財産について、誰に何をどれくらい渡すのかということを、あらかじめ書いておくものです。もし遺言書を作成しなければ、自分の死後に相続が行われ、相続人同士が […]
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労務コンプライアンス...
コンプライアンスとはそもそも、法令や企業倫理を守ることを意味します。その中でも労務コンプライアンスは、労働関係法令を遵守したうえで労務管理を行うことをいいます。会社は、労働基準法のみならず、労働組合法や育児介護休業法、高 […]
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従業員を円満に解雇す...
従業員の素行が芳しくない、会社の財政上これ以上雇い続けることが厳しいなど、さまざまな事情で従業員を解雇する場合があるでしょう。もっとも、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効になっ […]
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不動産売買契約書のチ...
不動産を購入する際には、一般的に契約書を取り交わします。高額な売買となるため、契約書の内容はしっかり確認し、誤りや誤解のないようにすることが大切です。 特に、以下の点に注意しましょう。・売買物件の内容・売買金額 […]
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不動産売買契約トラブ...
不動産売買はトラブルが生じやすい取引です。中古の物件になると物件自体が老朽化しているなどの背景もあり、当事者間で予め紛争を予防しておくという対策も必要になります。 ■不動産売買におけるトラブルの例 代表的なのは […]
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法定相続人の範囲と順...
法定相続人には、親族であれば誰でもなれるわけではありません。まず、被相続人の配偶者は相続人になります。そのうえで、配偶者以外の親族が法定相続人となる順位は以下の通りです。①被相続人に子がいる場合には、子が法定相続人になり […]
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04LAWYER弁護士紹介
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
相談料 |
初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |