解雇 手順

  • 従業員を円満に解雇するポイント

    従業員の素行が芳しくない、会社の財政上これ以上雇い続けることが厳しいなど、さまざまな事情で従業員を解雇する場合があるでしょう。もっとも、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効になってしまいます。不合理な理由、方法での解雇は、後に訴えられてしまう可能性もあるため、円満に解雇す...

  • 労務問題を弁護士に相談するメリット

    労務問題には、残業代や賃金、退職金の未払い、不当解雇、労災手続き、過労死問題、ハラスメント問題、内定取り消しなどさまざまな問題があります。これらの問題をすべて個人で解決しようにも、法的知識が乏しかったり、必要な情報は会社が有していて手に入れられなかったり、企業という優越的地位から問題に取り合ってくれなかったりと、...

  • 就業規則の重要性について

    たとえば就業規則には、懲戒や解雇の対象になる行為が定められており、会社が勝手に従業員をクビにしたり、懲戒処分を下したりすることはできません。一方で、就業規則に定められた事由があって、正当な理由により処分を下す場合には、解雇や懲戒処分を下すことができます。つまり、就業規則は、会社と従業員双方の権利を守るための規定と...

  • 職場におけるハラスメント予防について

    相談したことによる解雇その他不利益な取り扱いは法律上禁止されています。事業主への相談でも解決しない場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。 ハラスメントでお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産...

  • パワハラ加害者への適切な処分

    処分内容としては、軽微な事案については、けん責、過怠金、出勤停止または降格とし、重大な事案は諭旨解雇または懲戒解雇とするなどがあります。加害者側への処分は、規則に定めた内容を適切な手続きに沿って行うことが大切です。 黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、町田市を中心とした神奈川県、世田谷区など東京都の皆様から、ご...

  • 懲戒処分を行う際の注意点

    最も軽い処分から順に、戒告、けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇といった処分があります。戒告処分では、口頭での注意をします。けん責処分では、従業員に始末書を提出させます。減給処分では、従業員の賃金を減額します。減額の度合いは、上限が法定されています。出勤停止処分は、一定期間の出勤を禁止することで、その...

  • 債務整理をしたらどうなる?生活への影響を解説

    債務整理をしたという事実自体は、不適切な解雇理由とされていますので、あなたが債務整理を敢行したことで、現在の仕事ができなくなることはありません。そもそも、債務整理をした事実が会社に知られるリスクはそれほど高くないと言えます。個人再生や自己破産を行うと、その手続き内容や申立人の氏名が国の広報誌的な位置づけの官報に掲...

  • 個人再生の手続きの流れや手続き完了までの期間をわかりやすく解説

    個人再生の手続きは、決められた手順に沿って進めていく必要があります。どのような流れで手続きを進めるべきかについて、紹介します。申し立て前の準備裁判所に申し立てることで、個人再生の正式な手続きが開始されます。しかしその前に、まずどの程度の借金があるか調査しましょう。もし利息制限法を超える利率で利息支払いをしていた場...

  • 顧問契約の最適なタイミング

    例えば、従業員同士でハラスメントに関するトラブルが発生したり、問題を起こした従業員を解雇しようとしてトラブルとなったりすることがあります。そのような場合にも、顧問弁護士がいれば、法律のプロの視点から、法的に問題のない、適切な解決方法をアドバイスしてくれるでしょう。小さなトラブルから大きなトラブルまで、無駄なく円滑...

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弁護士黒川 慶彦

私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年
    法律事務所勤務
    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
    平成23年
    都内医療機器輸入商社にて勤務
    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
    平成30年
    真英法律事務所設立
    菊名支店代表
    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

事務所概要Office

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570/FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
相談料 初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料