公正 遺言
- 遺言書の効力
遺言とは、遺言者の死後に効力が発生する法律行為です。主に、誰にどの財産を相続させるかなど遺産分割の方法を指定します。あくまで遺言は、遺言者の死後に効力が生ずるため、生前にその効力を争うことはできません。一方、遺言者本人は、生前であればいつでも遺言の撤回、変更ができます。遺言書があれば、その限りにおいて遺産分割協議...
- 相続問題を弁護士に相談するメリット
たとえば、遺言がある場合には遺言執行者となり、公平な第三者の立場から財産の分配をすることができます。また、財産の分配が定まっておらず、遺産分割協議をする場合の仲裁人となり、話し合いがまとまらず調停や訴訟に発展した際には、代理人として活動することもできます。遺産分割の内容によって遺留分が侵害された相続人がいた場合に...
- 遺留分と法定相続分について
遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例えば、相続人が配偶者と子である場合、その法定相続分は各2分の1です(民法900条1号)。子全体で2分の1の相続分であるため、子が2人いる場合は、それぞれ相続分は4分の1ずつになります。一方で遺留分とは、最低限相続が保障...
- 法定相続人の範囲と順位
欠格事由とは、故意に被相続人や他の相続人を死亡させたり、遺言書に不正な働きかけをした場合に、法律上当然に相続人の地位を失うことです。また廃除とは、相続人に著しい非行があったなど、相続人にふさわしくないと判断された場合に、当該推定相続人を相続人から除くよう被相続人が家庭裁判所に請求することをいいます。相続が開始した...
- 相続人と被相続人について
遺言書において、誰に財産を相続させるという旨の記載がある場合には、そこに記載された人が相続人になります。しかし、遺言書で特に相続人についての指定がない場合には、法定相続人が財産を承継します。法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなることができます。もっとも、法定相続人には順位があり、被相続人に配偶者や子がいて...
02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識
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借地借家トラブル
借地や借家についてのトラブルは多岐に渡ります。「家賃を上げたい」、「勝手に第三者に転貸された」など簡単に解決できない問題も多いです。以下には借地借家トラブルの例を紹介します。 ■賃料増減額請求賃料を上げたい場合 […]
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遺言書の効力
遺言とは、遺言者の死後に効力が発生する法律行為です。主に、誰にどの財産を相続させるかなど遺産分割の方法を指定します。あくまで遺言は、遺言者の死後に効力が生ずるため、生前にその効力を争うことはできません。一方、遺言者本人は […]
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相続人と被相続人につ...
人が亡くなると相続が開始し、亡くなった人の財産は特定の親族に承継されることになります。その際に、財産を承継する人を相続人といい、亡くなった人を被相続人といいます。 遺言書において、誰に財産を相続させるという旨の […]
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契約書のリーガルチェ...
「契約書についてはこれまで相手方から提示されてきたものを使用してきたが、リーガルチェックを行う必要はあるのだろうか。」「契約書のリーガルチェックは具体的にはどのような流れで進めればいいのだろうか。」契約書のリーガルチェッ […]
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職場におけるハラスメ...
ハラスメントには、パワハラ、セクハラなど様々なものがあります。事業主には、セクシュアルハラスメントの防止措置が以前から義務付けられていましたが、新しく、妊娠・出産・育児休暇等に関するハラスメント、パワーハラスメントについ […]
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兄弟の遺産の相続放棄...
兄弟姉妹が死亡した場合において、兄弟姉妹に配偶者がある場合には配偶者と併せて、配偶者がない場合には単独で、自分が相続人になる場合があります(民法882条、889条2号)。 ①被相続人に子がいない場合、子がいたと […]
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04LAWYER弁護士紹介
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
相談料 |
初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |