遺留分 兄弟
- 遺留分と法定相続分について
一方で遺留分とは、最低限相続が保障された取り分のことをいいます。遺言がある場合には、その記載通りに遺産分割されるのが原則ですが、中には、特定の相続人1人に全部又は著しく多額の遺産を与える内容の遺言がされることもあります。その場合には、他の相続人が、全くあるいはほとんど財産を得ることができず不当であることから、遺留...
- 相続問題を弁護士に相談するメリット
遺産分割の内容によって遺留分が侵害された相続人がいた場合には、遺留分侵害額請求をすることもあります。上記のように相続の場においては、弁護士がお役に立てることが多々あります。相続開始前であっても、遺言をする際相談に乗り、遺言書作成のお手伝いをすることもできます。 相続についてお困りの際には、黒川慶彦法律事務所...
- 遺言書の効力
もっとも、法定相続人の遺留分を侵害していることになるため、遺留分侵害額請求をされることはあります。 遺言には主に3つの方法があります。■自筆証書遺言個人で自由に作成することができますが、専門家を介さずに作成するため、その内容の正確性や形式的な正確性、保管中における改ざんのトラブルなど、注意しなければならないことも...
- 法定相続人の範囲と順位
③上記のような相続人がいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人となります(民法889条1項2号)。 法定相続人に該当するとしても、欠格事由の存在や廃除請求により、相続権を失う場合もあります。欠格事由とは、故意に被相続人や他の相続人を死亡させたり、遺言書に不正な働きかけをした場合に、法律上当然に相続人の地位を失うことで...
- 相続人と被相続人について
法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなることができます。もっとも、法定相続人には順位があり、被相続人に配偶者や子がいて、予程通りその人たちが相続をする場合には、両親や兄弟は相続人になることができないため注意が必要です。 相続が開始したら、まず相続人が誰であるかを把握しなければなりません。中には連絡が取れず、...
02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識
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家賃滞納者の強制退去...
家賃滞納者が増加する中、賃貸人、すなわち大家は家賃滞納者に対してどのように対処するかという問題に直面しています。そして、そうした対処の一種が強制退去です。この記事では、家賃滞納者を強制退去させることができる場面と、強制退 […]
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遺留分侵害請求の消滅...
遺留分侵害額請求とは、遺贈や遺言などによって自身の相続分を侵害された相続人が、他の相続人に対して法定相続分に該当する財産や金銭を請求する制度です。 本記事では、遺留分侵害額請求と消滅時効について詳しく解説をして […]
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顧問契約の最適なタイ...
■顧問契約とは顧問契約とは、顧問弁護士をここでは、顧問契約をしておくことでどのようなメリットがあるのか、顧問契約を結ぶのに最も良いタイミングはいつなのか、といったことについて詳しく解説していきます。 ●顧問契約 […]
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共有名義の不動産トラ...
不動産が共有名義になっている場合、困難な問題が生じる場合があります。 ■共有名義とされるケース相続が生じ、親の土地を子ども2人が相続するといったような場合には、子ども2人の共有名義になることが想定されます。また […]
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相続問題を弁護士に相...
相続開始から終了まで、さまざまな手続きがあります。たとえば、相続財産を調査したり、相続人を把握したりすることから始まります。相続財産に不動産が含まれている場合などはその登記を取得することも必要です。また、相続人は、親族が […]
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債権回収の時効期間は...
消滅時効の期間が完成すると、債権に基づく請求はできなくなります。そこで、何年で消滅時効が完成するか、時効を中断することができるのか把握しておくことは重要です。このページでは、時効期間・時効中断の可否・方法についてご説明し […]
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04LAWYER弁護士紹介
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
相談料 |
初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |