任意整理の特徴とは?メリット・デメリットなど詳しく解説
キャッシング、クレジット、ローン、借金などのことを債務といい、これらの借金の返済問題を解決する方法の総称を債務整理といいます。
任意整理とは、債務整理の方法の一つで借金返済問題の解決のための手段の一つです。
本稿では、任意整理の特徴とメリット・デメリットについて詳しく解説いたします。
任意整理とは
任意整理とは、専門家が債務者に代わって債権者と交渉し、利息のカットや長期分割による月々の返済額の引き下げなど、債権者との合意をすること(和解すること)で、債務者が余裕をもって返済できる状況にする手続きのことです。
最も一般的な和解としては、「将来発生する利息をゼロにし、3~5年の分割払いにする」という内容が挙げられます。
和解は相手方債権者の承諾がなければできません。
借入の開始から任意整理までの期間が1年未満など短い場合は、債権者が将来の利息カットや長期分割払いに応じないこともありますので注意が必要です。
任意整理の特徴
任意整理の特徴としては、処分されたくない財産がある人、保証人に迷惑をかけたくない人、安定した収入があり債務整理をしたことを知られたくない人などに向いていることが挙げられます。
任意整理の際には、一定期間の支払実績の作成、収支計画の策定、債権者の選定などを行います。
任意整理のメリット
任意整理のメリットとしては以下のものが挙げられます。
・ギャンブルや浪費など、借入れの原因に影響されることなく、和解が成立しやすいこと
・将来の利息をカットし、3~5年の長期分割払いにすることで、月々の返済額を抑えられることが多いこと
・家計の収支や資産に関する書類を用意する必要がなく、裁判所を介した手続きに比べて依頼者の負担が軽いこと
任意整理のデメリット
一方で、任意整理のデメリットとしては以下のものが挙げられます。
・借金の元本がカットされることはほとんどないこと
・個人事業主などの小規模な金融会社や一部の債権回収会社では、将来利息のカットが困難な場合があること
・信用情報機関のブラックリストに登録され、約5年間は借入ができなくなること
・取引期間が短すぎる場合など、利息のカットができない場合や、和解自体ができない場合
債務整理に関することは弁護士 黒川慶彦(黒川慶彦法律事務所)にご相談ください
弁護士 黒川慶彦(黒川慶彦法律事務所)では、任意整理など債務整理に関するご相談を承っております。
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弁護士黒川 慶彦
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法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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