雇用 労働問題
- 就業規則の重要性について
また、2021年に継続雇用制度が規定される高年齢者雇用安定法が改正され、定年を65歳から70歳に引き上げる努力義務が企業に課されるようになります。継続雇用制度とは、定年後も高齢者の希望に応じて雇用を延長する制度で、再雇用制度と勤務延長制度に分かれます。かかる制度を導入する際には、就業規則の変更・届出が必要になりま...
- 労務コンプライアンスとは
会社は、労働基準法のみならず、労働組合法や育児介護休業法、高齢者雇用安定法などの法律が定める労働条件を守らなければなりません。法令に則り賃金や労働時間などをしっかり整え、従業員のモチベーションを高めるという点で、労務コンプライアンスの重要性は高いといえます。 労務コンプライアンスに関する問題の例として、長時間労働...
- 予防法務とは
・雇用契約書や就業規則、賃金制度の整備・労働基準法など労務関連の法改正に対応し、法令違反の有無を常時確認すること・セクハラ、パワハラなどのハラスメント防止やその他のトラブル防止に必要な措置を採ること 労務以外では、企業間で契約書を締結する際に、自社に不利益な条項の削除、変更を求めたり、損害賠償額の予定を定めること...
- 残業代の請求
雇用主、従業員共により良い環境で働き会社を発展させていくためにも、弁護士への相談は大切です。 労務問題でお困りの際は、黒川慶彦法律事務所までご連絡ください。 当事務所は、神奈川県横浜市を中心に、労務問題の他にも、知的財産権、契約書作成、離婚、債務整理、交通事故、相続問題、企業法務など多岐にわたってご相談を承ってお...
- 年俸制社員の残業代|請求時の注意点や支払わないケースなど
雇用契約書・給与明細・就業規則のコピー・出退勤時間がわかるもの(タイムカード、出勤簿、帰宅時のタクシーの領収書等)・残業時間の労働内容の資料(日報)等が必要です。 ・時効に注意残業代の支払い請求権は、消滅時効の対象となります。そして、消滅時効が完成すると、同請求権を行使することができなくなります。2020年3月3...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
-
遺言書の効力
遺言とは、遺言者の死後に効力が発生する法律行為です。主に、誰にどの財産を相続させるかなど遺産分割の方法を指定します。あくまで遺言は、遺言者の死後に効力が生ずるため、生前にその効力を争うことはできません。一方、遺言者本人は […]

-
債権回収の時効期間は...
消滅時効の期間が完成すると、債権に基づく請求はできなくなります。そこで、何年で消滅時効が完成するか、時効を中断することができるのか把握しておくことは重要です。このページでは、時効期間・時効中断の可否・方法についてご説明し […]

-
自己破産すると家族に...
自己破産は裁判所を通じて一定の借金の支払い義務を免除してもらう強力な手続きですが、申し立てを躊躇する最大の理由として、家族への影響を心配される方が多いです。今回は、自己破産が家族に与える影響の範囲と、例外的に家族へ負担が […]

-
個人再生の手続きの流...
もし借金の返済が厳しくなっているのであれば、債務整理で人生をリセットする方法があります。今回は債務整理の中でも個人再生の手続きの流れや成立するまでにどのくらいの期間がかかるかについて解説していきます。個人再生の手続きの流 […]

-
相続人と被相続人につ...
人が亡くなると相続が開始し、亡くなった人の財産は特定の親族に承継されることになります。その際に、財産を承継する人を相続人といい、亡くなった人を被相続人といいます。 遺言書において、誰に財産を相続させるという旨の […]

-
共有名義の不動産トラ...
不動産が共有名義になっている場合、困難な問題が生じる場合があります。 ■共有名義とされるケース相続が生じ、親の土地を子ども2人が相続するといったような場合には、子ども2人の共有名義になることが想定されます。また […]

よく検索されるキーワードSearch Keyword
弁護士紹介Lawyer
弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
-
- 経歴
-
- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
-
- 所属
-
神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
| 名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
| 連絡先 | TEL.045-628-9570/FAX.045-628-9590 |
| 営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
| 相談料 | 初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |