遺産 相続人の範囲
- 相続人と被相続人について
中には連絡が取れず、遺産分割が始められない場合もあります。そのような場合、弁護士に依頼して相続人を把握し、相続人の所在を明らかにしてもらうことが必要です。 お困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、...
- 法定相続人の範囲と順位
相続が開始した際には、誰が相続人となるのかをしっかり把握しなければ、後の遺産分割も円滑に進まなくなってしまいます。もっとも、親族が多い場合、家族関係が複雑な場合などは、個人で相続人を特定するのが難しい場合もあります。 お困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町...
- 遺産分割協議とは
それが遺産分割協議です。遺産分割協議が済み、具体的に財産を分配しなければ、相続財産は相続人全員の共有財産となっているため、勝手に処分することができません。また、以前は相続開始後において、相続人全員の同意なしに被相続人の預金口座からお金を引き出すことはできませんでした。しかしこれでは、葬式費用や当面の生活費を工面す...
- 遺言書の効力
主に、誰にどの財産を相続させるかなど遺産分割の方法を指定します。あくまで遺言は、遺言者の死後に効力が生ずるため、生前にその効力を争うことはできません。一方、遺言者本人は、生前であればいつでも遺言の撤回、変更ができます。遺言書があれば、その限りにおいて遺産分割協議をせずに相続をすることができ、円滑に話し合いができま...
- 遺留分と法定相続分について
遺産分割の際には、誰がどれほどの財産を受け取れるかが問題となります。法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の遺産の割合です。遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例えば、相続人が配偶者と子である場合、その法定相続分は各2分の1です(民法900条1号)。子全体...
- 相続問題を弁護士に相談するメリット
また、財産の分配が定まっておらず、遺産分割協議をする場合の仲裁人となり、話し合いがまとまらず調停や訴訟に発展した際には、代理人として活動することもできます。遺産分割の内容によって遺留分が侵害された相続人がいた場合には、遺留分侵害額請求をすることもあります。上記のように相続の場においては、弁護士がお役に立てることが...
- 無効になる遺言書とは
もし遺言書を作成しなければ、自分の死後に相続が行われ、相続人同士が話し合いを行って遺産を分割することになります。しかし、遺言書を作成しておけば、基本的には、遺言書に残した意思表示の通りに遺産が分割されることになります。そのため、遺言状を作成することで、遺産分割方法をあらかじめ決めることができるとともに、将来的に相...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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任意整理手続きにかか...
債務整理にもいろいろな方法がありますが、その中でも比較的利用しやすいと言われているのが任意整理です。交渉はすべて弁護士に任せることができますし、自己破産のように自身の財産がなくなるということもありません。そんな任意整理で […]

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不動産売買契約トラブ...
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家賃滞納者への対処方...
家賃を支払ってもらえずお困りの場合、最終的には強制退去、すなわち立ち退きを求めることになると思います。裁判所に訴えを提起し、明渡請求訴訟を行います。裁判を行う場合は、法律の専門家たる弁護士を代理人として、訴訟遂行するのが […]

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不動産について問題・トラブルを抱えてしまった場合は、できるだけ早いうちに弁護士に相談することがお勧めです。 ■法律の専門家による適切・的確な対応不動産のトラブルは契約書の内容や各種法令の問題が複雑に絡み合う場合 […]

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債務整理とは、借金の返済に苦しんでいる人を救済するために、返済額を減額したり、返済を猶予したりする手続きです。この債務整理ですが、4つの種類があり、それぞれで手続きが異なります。本稿では、主な2つの債務整理の種類とそれぞ […]

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弁護士紹介Lawyer
弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
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