相続放棄 兄弟
- 兄弟の遺産の相続放棄|手続きの流れや必要書類など
兄弟姉妹が死亡した場合において、兄弟姉妹に配偶者がある場合には配偶者と併せて、配偶者がない場合には単独で、自分が相続人になる場合があります(民法882条、889条2号)。 ①被相続人に子がいない場合、子がいたとしても死亡していた場合で、孫がいない場合、かつ、両親が既に死亡しており、祖父母も死亡している場合②被相続...
- 相続人と被相続人について
法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなることができます。もっとも、法定相続人には順位があり、被相続人に配偶者や子がいて、予程通りその人たちが相続をする場合には、両親や兄弟は相続人になることができないため注意が必要です。 相続が開始したら、まず相続人が誰であるかを把握しなければなりません。中には連絡が取れず、...
- 法定相続人の範囲と順位
③上記のような相続人がいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人となります(民法889条1項2号)。 法定相続人に該当するとしても、欠格事由の存在や廃除請求により、相続権を失う場合もあります。欠格事由とは、故意に被相続人や他の相続人を死亡させたり、遺言書に不正な働きかけをした場合に、法律上当然に相続人の地位を失うことで...
- 遺留分と法定相続分について
直系尊属(祖父母、親)のみが相続人である場合、つまり、相続人に配偶者や子、兄弟姉妹が含まれていない場合には、その遺留分は3分の1です。また、それ以外の場合では遺留分は各2分の1になります。もっとも、兄弟姉妹に遺留分が認められていないので、注意が必要です。遺留分を侵害されたら、遺留分侵害額請求をして価額返還を求めま...
- 相続放棄のメリット・デメリット
そのような場合には相続放棄をすることが有効です。相続放棄をすれば、借金などの債務は一切承継しなくてよくなります。 一方で、不動産など相続人が承継したいと思う財産があったとしても、放棄をしてしまえば欲しい財産も相続できなくなってしまうので注意が必要です。以上のように相続放棄にはメリットとデメリットがあり、相続財産の...
- 遺留分侵害請求の消滅時効|時効を止める方法はある?
第3相続順位である兄弟姉妹は遺留分を主張することができません。 兄弟姉妹が遺留分を主張することができない理由としては、被相続人の死亡によって経済的に困窮する可能性が低いからです。 被相続人の子どもであれば、独立していない限りは相続人と家計が同一であることから、被相続人の死亡によって、経済的な不利益を受けてしまう可...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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相続放棄のメリット・...
相続する際、被相続人が有する一切の権利義務を承継します。そのため、被相続人が金銭や不動産など多大な財産を有していた場合には、相続人はそれらの財産を得ることができます。もっとも、一切の権利義務を承継するということは、借金な […]

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相続問題を弁護士に相...
相続開始から終了まで、さまざまな手続きがあります。たとえば、相続財産を調査したり、相続人を把握したりすることから始まります。相続財産に不動産が含まれている場合などはその登記を取得することも必要です。また、相続人は、親族が […]

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不動産が共有名義になっている場合、困難な問題が生じる場合があります。 ■共有名義とされるケース相続が生じ、親の土地を子ども2人が相続するといったような場合には、子ども2人の共有名義になることが想定されます。また […]

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弁護士黒川 慶彦
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法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
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