遺留分 調停

  • 遺留分と法定相続分について

    一方で遺留分とは、最低限相続が保障された取り分のことをいいます。遺言がある場合には、その記載通りに遺産分割されるのが原則ですが、中には、特定の相続人1人に全部又は著しく多額の遺産を与える内容の遺言がされることもあります。その場合には、他の相続人が、全くあるいはほとんど財産を得ることができず不当であることから、遺留...

  • 相続問題を弁護士に相談するメリット

    また、財産の分配が定まっておらず、遺産分割協議をする場合の仲裁人となり、話し合いがまとまらず調停や訴訟に発展した際には、代理人として活動することもできます。遺産分割の内容によって遺留分が侵害された相続人がいた場合には、遺留分侵害額請求をすることもあります。上記のように相続の場においては、弁護士がお役に立てることが...

  • 共有名義の不動産トラブル

    黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田市を中心に、神奈川、東京周辺における不動産トラブルについてのご相談を承っております。 「共有不動産のトラブルについて調停を行いたい」などあらゆる問題に対応していますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。

  • 債権回収の時効期間は何年?時効を中断することはできる?

    裁判上の請求・支払督促・和解・調停・破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加といった手続がとられた場合、それらの事由が終了するまで、時効期間の完成が猶予されます。そして、確定判決等によって、権利の存在が確定された場合には、時効期間が更新されます。これに対して、権利を確定させることなく上記完成猶予事由が消滅した場合...

  • 家賃滞納者の強制退去ができるケース・できないケース

    和解や調停などによる解決家賃滞納者と調停などの話し合いを行い、和解によって解決することができます。例えば、滞納額の減額や分割払いを家賃に追加して納めることを認めるなどです。これにより、契約を維持しつつ家賃滞納者に対して支払いを促すことができます。差し押さえ家賃滞納者の財産を差し押さえることで、滞納額を回収すること...

  • 遺産分割協議とは

    そのような場合には、調停で話し合うことになります。 また、遺産分割協議を経た後でも、協議のやり直しができることもあります。新しい財産の発見や、協議の際に詐欺や強迫があったなど、遺産分割協議が無効であった場合や、協議は有効であったがやり直しについて相続人全員の同意を得た場合です。 遺産分割でお困りの際には、黒川慶彦...

  • 遺言書の効力

    もっとも、法定相続人の遺留分を侵害していることになるため、遺留分侵害額請求をされることはあります。 遺言には主に3つの方法があります。■自筆証書遺言個人で自由に作成することができますが、専門家を介さずに作成するため、その内容の正確性や形式的な正確性、保管中における改ざんのトラブルなど、注意しなければならないことも...

  • 無効になる遺言書とは

    相続人の間で遺言の効力を争う場合、当事者間で話し合いを行い、そこで結論が出ればよいのですが、解決に至らない場合には、遺言無効確認調停もしくは遺言無効確認訴訟を申立てることになります。まずは調停を先に行い、それでも解決に至らない場合に訴訟に移るのが通常です(調停前置主義)。しかし、調停は話し合いで解決を目指す方法で...

  • 遺留分侵害請求の消滅時効|時効を止める方法はある?

    遺留分侵害額請求とは、遺贈や遺言などによって自身の相続分を侵害された相続人が、他の相続人に対して法定相続分に該当する財産や金銭を請求する制度です。 本記事では、遺留分侵害額請求と消滅時効について詳しく解説をしていきます。 ◆遺留分侵害額請求とは遺留分とは、法定相続人が最低限相続することのできる財産の割合のことを指...

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弁護士黒川 慶彦

私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年
    法律事務所勤務
    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
    平成23年
    都内医療機器輸入商社にて勤務
    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
    平成30年
    真英法律事務所設立
    菊名支店代表
    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

事務所概要Office

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