顧問契約の最適なタイミング
■顧問契約とは
顧問契約とは、顧問弁護士をここでは、顧問契約をしておくことでどのようなメリットがあるのか、顧問契約を結ぶのに最も良いタイミングはいつなのか、といったことについて詳しく解説していきます。
●顧問契約をしておくメリット
弁護士に依頼をする場面には様々なものが考えられますが、例えば、契約書の作成や就業規則の作成・改訂を依頼することが挙げられます。もちろん、このような作業を依頼したいときに、その時限りで弁護士に依頼をすることもできますが、顧問契約を結んでおくことには、多くのメリットがあります。
まずは、上記のような業務をいつでも依頼することができる点です。顧問契約を結んでおけば、顧問弁護士に対していつでも相談でき、仕事をお願いすることができます。また、文書の作成等に限らず、法的な相談を気軽にできるため、すぐに法律のプロから適切なアドバイスを得られることも大きなメリットです。特に、緊急でトラブルが発生した際には、急に弁護士を探して依頼をする時間的余裕がありません。その点、顧問弁護士がいれば、すぐに相談でき、適切に対処することができます。それに、顧問弁護士は、単発で依頼した弁護士とは違って、会社の様々な事情に精通していますから、より良いアドバイスを期待できるといえます。
●顧問弁護士が必要になる場面
弁護士が必要となる場面は、いくつかに分類することができます。大きく、外部とのトラブルと内部でのトラブルの2つです。
外部とのトラブルは、主に取引の場面で起こります。例えば、相手方から受け取った契約書の内容が自社にとって不利であるかもしれません。顧問弁護士に契約書の内容を確認してもらうことで、相手に有利な契約であることに気づき、トラブルを未然に防ぐことができます。また、取引先が突如倒産してしまい、債権回収が困難になるケースもあります。そのような場合に顧問弁護士がいれば、早急に法的な措置を講じることができます。具体的には、取引先の財産を調査したり、差し押さえたりすることができます。
会社内部でのトラブルも考えられます。例えば、従業員同士でハラスメントに関するトラブルが発生したり、問題を起こした従業員を解雇しようとしてトラブルとなったりすることがあります。そのような場合にも、顧問弁護士がいれば、法律のプロの視点から、法的に問題のない、適切な解決方法をアドバイスしてくれるでしょう。小さなトラブルから大きなトラブルまで、無駄なく円滑に解決することができるのです。
●顧問契約を行うタイミング
顧問弁護士と顧問契約を結ぶべきタイミングとしては、できるだけ早めにすることをおすすめします。確かに、実際に弁護士の力が必要になったタイミングで顧問契約を結ぶという方法もあります。しかし、トラブルが発生したり、他者から訴えられたり、といった緊急事態においては、弁護士の力が必要になったタイミングで弁護士を探しても間に合いません。そのため、いざという時のためにも、早めに弁護士を探して顧問契約をしておきましょう。
顧問契約を結ぶ際の費用は、だいたいの相場として5万円前後といわれています。弁護士によっても、また、契約の内容によっても、費用は多少増減する可能性があります。緊急のトラブル等が発生する可能性がほとんどないにもかかわらず、毎月5万円前後の費用がかかる場合には、弁護士の必要性に対してあまりにも費用が高すぎます。このように、会社にとって顧問弁護士の必要性がどれほどのものか、費用に見合ったものなのか、といったことも考えた上で、顧問契約を結ぶことをお勧めします。
また、緊急のトラブル等が発生する可能性はあまり高くないとしても、既存の契約書や就業規則の見直しを行うタイミングや、自分たちよりも大きな企業と新たに取引を始めるタイミング、海外企業との取引を始めるタイミング等は、顧問契約を結ぶ良い機会です。顧問契約を結ぶ際には、できるだけ企業法務の知識と経験が豊富な法律事務所を選ぶようにします。取扱件数や実績等を参考に、企業法務を得意とする弁護士を探しましょう。
■企業法務に関するご相談は当事務所まで
黒川慶彦法律事務所では、企業法務に関するご相談を幅広く承っております。お困りの際には、ぜひ弁護士 黒川慶彦までご連絡ください。
また、黒川慶彦法律事務所は、横浜市を中心に活動しており、企業法務だけでなく、相続問題、労務問題、その他各種法律問題まで、幅広い分野を取り扱っております。依頼者様のご期待に沿えるよう、尽力させていただきますので、まずは当事務所までお気軽にご連絡ください。
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04LAWYER弁護士紹介
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弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
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