予防法務とは
予防法務とは、将来法的紛争が起きることを事前に想定し、トラブルを未然に防ぐための対策をしておくことをいいます。 たとえば、労務分野においては、以下のような対策が重要です。
・雇用契約書や就業規則、賃金制度の整備
・労働基準法など労務関連の法改正に対応し、法令違反の有無を常時確認すること
・セクハラ、パワハラなどのハラスメント防止やその他のトラブル防止に必要な措置を採ること
労務以外では、企業間で契約書を締結する際に、自社に不利益な条項の削除、変更を求めたり、損害賠償額の予定を定めることなども行われます。
予防法務を徹底して行うことで、後の紛争を防止し、企業に甚大な損害が生じることも防ぐことができます、そのため、予防法務は重要な役割を有しています。徹底した予防法務を行うためには、顧問弁護士との綿密な話し合いが重要です。
労務問題についてお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。依頼者様のご期待に添えるよう尽力させていただきます。
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弁護士黒川 慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川法人会
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