相続放棄のメリット・デメリット
相続する際、被相続人が有する一切の権利義務を承継します。そのため、被相続人が金銭や不動産など多大な財産を有していた場合には、相続人はそれらの財産を得ることができます。もっとも、一切の権利義務を承継するということは、借金なども承継することになります。そのため、プラスとなる積極財産以上に消極財産の額が多い場合には、相続人は損をしてしまいます。そのような場合には相続放棄をすることが有効です。相続放棄をすれば、借金などの債務は一切承継しなくてよくなります。
一方で、不動産など相続人が承継したいと思う財産があったとしても、放棄をしてしまえば欲しい財産も相続できなくなってしまうので注意が必要です。以上のように相続放棄にはメリットとデメリットがあり、相続財産の内容などによって放棄すべきか否かが異なってきます。相続放棄をしなくても、限定承認という手続きもあります。どのような手続きを採ることが最善か、弁護士に相談してみると良いでしょう。
相続問題でお困りの際は、黒川慶彦法律事務所までご連絡ください。
当事務所は、神奈川県横浜市を中心に、相続問題の他にも、知的財産権、労務問題、離婚、債務整理、交通事故、契約書作成、企業法務など多岐にわたってご相談を承っております。 ご連絡お待ちしております。
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弁護士黒川 慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川法人会
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