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特定調停を検討すべきケースとは?メリット・デメリットについて解説

借金の返済が家計を圧迫し、自力での完済が難しくなった際、国が用意している救済制度である債務整理を検討することになります。

債務整理には、弁護士が直接交渉する任意整理や、裁判所に申し立てる個人再生、自己破産などがありますが、もうひとつの選択肢として特定調停という制度が存在します。

今回は、特定調停の定義や、利用することで得られるメリット、および注意すべきデメリットについて解説します。

特定調停とは?

特定調停とは、特定債務等の調整の促進に関する特別措置法に基づき、簡易裁判所が債務者と債権者の間に入って話し合いを仲介し、返済条件の変更などを図る手続きです。

この制度は、支払不能に陥る恐れのある債務者の更生を目的としており、法的な専門知識がなくても利用しやすいように設計されています。

手続きでは、裁判官1名と、専門的な知識を持つ民間人から選ばれた調停委員2名以上で構成される調停委員会が、当事者双方の意見を丁寧に聞き取ります。

そして、債務者の現在の収入や生活実態を考慮した上で、無理のない返済案を提示し、債権者の合意を得ることを目指します。

基本的には、これから支払うべき将来の利息をカットし、元本を3年から5年程度の分割払いで返済していく内容で合意することが一般的です。

裁判所という公的な場で行われるため、当事者同士の直接的な対立を避けながら、法的な整合性を持った合意を導き出すことが期待できる仕組みです。

特定調停を行うメリット

特定調停を選択することには、他の債務整理の手法と比較して、実務面やコスト面でいくつかの独自のメリットがあります。

将来分の利息をカットしてもらえる

特定調停のメリットは、合意が成立した後の将来利息を免除してもらえる点にあります。

多くの借金問題において、完済を妨げる大きな要因となっているのは、毎月の支払額の多くが利息の返済に消えてしまい、元本がなかなか減らないという悪循環です。

特定調停を通じて債権者と合意ができれば、それ以降に発生するはずだった利息の支払いが原則として不要となります。

これにより、毎月の支払額のすべてが借金元本の返済に充てられるようになるため、返済のゴールが明確になります。

同じ金額を支払い続けるにしても、利息がない状態であれば完済までの期間を大幅に短縮することが可能となり、精神的な負担も劇的に軽減される傾向があります。

個別の債権者に申立てできる

特定調停は、すべての借金を一律に整理の対象とする必要はなく、対象とする債権者を自分で自由に選ぶことができます。

たとえば、消費者金融からのカードローンだけを整理の対象とし、住宅ローンや自動車ローン、あるいは保証人がついている親族からの借金などは除外して、これまで通り返済を続けることが可能です。

個人再生や自己破産のように「すべての債務を申告しなければならない」という強制的な制約がないため、自身の生活環境に合わせて柔軟に対策を講じることができます。

これにより、車を手放したくない場合や、特定の関係者に迷惑をかけたくないという個別の事情を尊重しながら、もっとも苦しい部分の負債だけを解消する道筋を立てられます。

特定の債務に絞って手続きを進めることは、日常生活への影響を最小限に留めるための重要な戦略となります。

弁護士などに依頼しなくても話し合いができる

特定調停は、本人申立て、すなわち弁護士や司法書士に依頼せず、債務者自身が手続きを進めることを想定して作られた制度です。

任意整理であれば、債権者との直接交渉に高度な専門知識が必要となるため、専門家への依頼がほぼ欠かせない作業となります。

しかし、特定調停では、裁判所の調停委員が中立的な立場から書類の作成方法を指導したり、交渉の仲介をしてくれたりするため、一般の方でも単独で手続きを完結させることが可能です。

また、専門家への報酬を支払わずに済む点もメリットといえるかもしれません。

裁判所に納める費用は、債権者1社につき数百円から数千円程度の印紙代や切手代だけで済み、きわめて安価に解決を目指せます。

特定調停を行うデメリット

多くのメリットがある特定調停ですが、一方で、他の手続きと比較して不利になる点や、実務上のリスクも存在します。

これらを正しく把握せずに申し立てを行うと、期待した結果が得られないばかりか、かえって状況を悪化させる可能性もあります。

減額幅が低い

特定調停は、原則として「元本を全額返済する」ことを前提とした話し合いです。

将来の利息はカットされますが、借金の元本そのものを大幅に減らすことは難しいのが現実です。

個人再生であれば、借金総額を5分の1程度にまで圧縮できる可能性があり、自己破産であれば全額が免除されます。

これらと比較すると、特定調停の減額効果はきわめて限定的であるといえます。

また、過去に払いすぎた利息があったとしても、特定調停の過程で自動的に返還されるわけではありません。

元本そのものが高額で、利息をカットしてもなお返済が困難な状況にある方にとっては、特定調停という段階を踏むだけでは根本的な解決にならないことがあります。

調停調書が作成される

特定調停で合意が成立すると、裁判所によって調停調書という公的な書面が作成されます。

この調停調書は、裁判の確定判決と同じ強力な法的効力を持っています。

最大のリスクは、この書類の中に「強制執行受諾文言」と同等の重みがある点です。

もし合意した返済計画を1回でも、あるいは定められた回数以上滞らせてしまった場合、債権者は改めて裁判を起こすことなく、この調停調書を根拠として直ちに給与や銀行預金を差し押さえる手続きに入ることができます。

任意整理であれば、支払いが滞っても再び交渉の余地があったり、差し押さえまでに時間的な猶予があったりしますが、特定調停は失敗した際のペナルティが非常に迅速かつ過酷です。

絶対に遅れることなく完走できるという確固たる見通しがないまま合意することは、自ら首を絞める行為になりかねません。

法的な強制力を伴う一連の流れを正確に理解しておくことが求められます。

平日に裁判所へ出頭する必要がある

特定調停は裁判所を利用する手続きであるため、平日の日中に行われる調停期日に、債務者本人が出頭しなければなりません。

通常、合意に至るまでには数回の期日が設定され、そのたびに仕事を休んだり、時間を調整したりする作業が発生します。

弁護士を代理人に立てている場合は本人の出頭を省略できることもありますが、費用の安さを求めて自力で申し立てを行う場合は、すべて自身で対応しなければなりません。

また、裁判所は原則として債権者の住所地や本籍地などを基準に管轄が決まるため、遠方の裁判所まで足を運ばなければならないケースもあり、交通費や時間の負担が大きくなることも想定されます。

多忙な就労者にとって、この時間的な拘束は手続きを継続する上での大きな障壁となり得ます。

まとめ

今回は、特定調停の仕組みや、選択する際の具体的なメリットとデメリットについて解説しました。

特定調停は、低コストで公的な支援を受けながら借金を整理できる優れた制度ですが、元本の減額幅が小さいことや、不履行時の差し押さえリスクが高いといった側面も持っています。

自身の負債額、毎月の余剰資金、そして平日に動ける環境があるかどうかを総合的に判断し、最適な債務整理の手法を選択することが大切です。

もし、特定調停で本当に解決できるのか不安がある場合や、書類作成の難しさに直面している場合は、一度弁護士などの専門家に相談し、正確な見通しを立てることをおすすめします。

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弁護士黒川 慶彦

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  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年
    法律事務所勤務
    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
    平成23年
    都内医療機器輸入商社にて勤務
    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
    平成30年
    真英法律事務所設立
    菊名支店代表
    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

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