相続問題に関する基礎知識や事例
■相続の方式
相続の方法には、遺言書に従って行われる方法と相続人の話し合いによって行われる遺産分割協議による方法があります。遺言とは、相続の方式や持分において、被相続人における生前の意思を忠実に反映させることです。したがって、有効な遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割を行うのが原則です。もっとも、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容に従わず、遺産分割協議によって遺産分割をすることも認められます。他方、遺言書がなく、相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議によって持分を確定します。遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならず、たとえ相続人一人が欠けていた場合でも、協議は無効となり、やり直しをする必要があります。
■遺留分と寄与分
遺留分と寄与分は、いずれも不公平な相続によって生じる相続人の不利益を是正するための制度です。遺留分とは、民法で定められた金額を限度に、相続人がもらえる財産を最低限保障する制度です。被相続人が、遺言書によって財産の大半を遺贈した場合、相続開始前から一年以内に生前贈与した場合、一年以上前の贈与であっても当事者間で相続人を害することを知っていた場合、遺留分が認められる相続人は、遺留分の金額を支払うよう受遺者や受贈者に請求できます。
また、寄与分という制度もあり、相続人のうち、生前に被相続人の療養看護などを行っていた者で、かつ被相続人の財産御維持または増加について特別の寄与をした者であれば、寄与分だけ他の相続人よりも多くの財産を相続することができます。
黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田市を中心とした神奈川県、東京都にて相続問題を始めとした市民生活上のトラブルや、民事紛争への対応のほか、中小企業の法務についてのご相談も承っております。事務所へお越しいただくことが困難な場合には、ご自宅に伺うことも検討いたしますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。所内で丁寧に検討し、ご依頼者様に納得いただけるご提案をいたします。
02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識
-
遺留分侵害請求の消滅...
遺留分侵害額請求とは、遺贈や遺言などによって自身の相続分を侵害された相続人が、他の相続人に対して法定相続分に該当する財産や金銭を請求する制度です。 本記事では、遺留分侵害額請求と消滅時効について詳しく解説をして […]
-
企業法務で弁護士に依...
「社内のコンプライアンス意識を向上させる制度設計をしたいが、どう手を付けてよいか分からない。」「法的トラブルは滅多におきないと思っていたが、社員の相談などにしばしば対応に追われることがあり、苦慮している。」企業法務につい […]
-
家賃滞納者の強制退去...
家賃滞納者が増加する中、賃貸人、すなわち大家は家賃滞納者に対してどのように対処するかという問題に直面しています。そして、そうした対処の一種が強制退去です。この記事では、家賃滞納者を強制退去させることができる場面と、強制退 […]
-
就業規則の重要性につ...
就業規則とは、労働賃金や勤務時間、労働条件、福利厚生などについて定めたものです。10人以上の従業員がいる企業は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることが労働基準法に義務付けられています。たとえば就業規則には、懲 […]
-
債権回収の時効期間は...
消滅時効の期間が完成すると、債権に基づく請求はできなくなります。そこで、何年で消滅時効が完成するか、時効を中断することができるのか把握しておくことは重要です。このページでは、時効期間・時効中断の可否・方法についてご説明し […]
-
無効になる遺言書とは
■遺言書とは遺言書とは、自分が将来死亡した後に、生前に自分が有していた財産について、誰に何をどれくらい渡すのかということを、あらかじめ書いておくものです。もし遺言書を作成しなければ、自分の死後に相続が行われ、相続人同士が […]
03SEARCH KEYWORDよく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
04LAWYER弁護士紹介
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
弁護士 黒川慶彦
-
- 経歴
-
- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
-
法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
-
都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
-
真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
-
- 所属
-
神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
相談料 |
初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |