黒川慶彦法律事務所 > 労務問題 > 就業規則の重要性について

就業規則の重要性について

就業規則とは、労働賃金や勤務時間、労働条件、福利厚生などについて定めたものです。10人以上の従業員がいる企業は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることが労働基準法に義務付けられています。

たとえば就業規則には、懲戒や解雇の対象になる行為が定められており、会社が勝手に従業員をクビにしたり、懲戒処分を下したりすることはできません。一方で、就業規則に定められた事由があって、正当な理由により処分を下す場合には、解雇や懲戒処分を下すことができます。つまり、就業規則は、会社と従業員双方の権利を守るための規定といえ、労働紛争を未然に防ぎ、解決できるものであるため、重要なものであるといえます。

 

また、2021年に継続雇用制度が規定される高年齢者雇用安定法が改正され、定年を65歳から70歳に引き上げる努力義務が企業に課されるようになります。継続雇用制度とは、定年後も高齢者の希望に応じて雇用を延長する制度で、再雇用制度と勤務延長制度に分かれます。かかる制度を導入する際には、就業規則の変更・届出が必要になります。

 

就業規則作成のポイントとしては、曖昧な規定を避ける、会社の権利と従業員の権利のバランスに気を付ける、法律を遵守する、定期的な見直しが大切です。また、作成、見直しの際には、労働事件を得意とする弁護士に相談することをお勧めします。企業の業種・現在の労務管理体制をヒアリングし、企業の希望に沿った形での就業規則作成・改訂をサポート致します。

 

労務問題でお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。依頼者様のご期待に添えるよう尽力させていただきます。

02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識

03SEARCH KEYWORDよく検索されるキーワード

04LAWYER弁護士紹介

私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。

弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

05OFFICE事務所概要

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
相談料

初回相談/30分無料

初回電話相談/10分無料