法定相続人 兄弟
- 相続人と被相続人について
しかし、遺言書で特に相続人についての指定がない場合には、法定相続人が財産を承継します。法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなることができます。もっとも、法定相続人には順位があり、被相続人に配偶者や子がいて、予程通りその人たちが相続をする場合には、両親や兄弟は相続人になることができないため注意が必要です。
- 法定相続人の範囲と順位
法定相続人には、親族であれば誰でもなれるわけではありません。まず、被相続人の配偶者は相続人になります。そのうえで、配偶者以外の親族が法定相続人となる順位は以下の通りです。①被相続人に子がいる場合には、子が法定相続人になります(民法887条1項)。これには、実子のみに限らず養子も含まれます。もっとも、後述のように、...
- 遺留分と法定相続分について
法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の遺産の割合です。遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例えば、相続人が配偶者と子である場合、その法定相続分は各2分の1です(民法900条1号)。子全体で2分の1の相続分であるため、子が2人いる場合は、それぞれ相続分は4...
- 遺留分侵害請求の消滅時効|時効を止める方法はある?
遺留分とは、法定相続人が最低限相続することのできる財産の割合のことを指します。遺贈や遺言の影響によって、この遺留分を侵害されてしまった場合には、他の相続人に対して、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。 この遺留分を請求することができるのは、被相続人の直系尊属である親か、直系卑属である子のみとなっています...
- 遺言書の効力
もっとも、法定相続人の遺留分を侵害していることになるため、遺留分侵害額請求をされることはあります。 遺言には主に3つの方法があります。■自筆証書遺言個人で自由に作成することができますが、専門家を介さずに作成するため、その内容の正確性や形式的な正確性、保管中における改ざんのトラブルなど、注意しなければならないことも...
- 兄弟の遺産の相続放棄|手続きの流れや必要書類など
兄弟姉妹が死亡した場合において、兄弟姉妹に配偶者がある場合には配偶者と併せて、配偶者がない場合には単独で、自分が相続人になる場合があります(民法882条、889条2号)。 ①被相続人に子がいない場合、子がいたとしても死亡していた場合で、孫がいない場合、かつ、両親が既に死亡しており、祖父母も死亡している場合②被相続...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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法定相続人の範囲と順...
法定相続人には、親族であれば誰でもなれるわけではありません。まず、被相続人の配偶者は相続人になります。そのうえで、配偶者以外の親族が法定相続人となる順位は以下の通りです。①被相続人に子がいる場合には、子が法定相続人になり […]

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債権回収の方法とは
売買契約の代金(売掛金)や貸したお金などを、債務者が払ってくれない、返してくれないときには、債権回収の方法が問題となります。以下、債権を取り立てる流れを説明します。 まず、法的な措置を採る前に、当事者のみで解決 […]

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個人再生のメリット・...
個人再生とは裁判所に申し立てを行い、許可を得ることで借金の総額を大幅に圧縮できる制度のことを指します。今回は、個人再生のメリットやデメリット、どのようなひとが向いているのかなどについて考えていきたいと思います。個人再生の […]

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遺産分割協議とは
相続が開始しても、誰にどの財産を相続させるかが決まっていない場合には、相続人間で話し合いをしなければなりません。それが遺産分割協議です。遺産分割協議が済み、具体的に財産を分配しなければ、相続財産は相続人全員の共有財産とな […]

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職場におけるハラスメ...
ハラスメントには、パワハラ、セクハラなど様々なものがあります。事業主には、セクシュアルハラスメントの防止措置が以前から義務付けられていましたが、新しく、妊娠・出産・育児休暇等に関するハラスメント、パワーハラスメントについ […]

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労務問題を弁護士に相...
労務問題には、残業代や賃金、退職金の未払い、不当解雇、労災手続き、過労死問題、ハラスメント問題、内定取り消しなどさまざまな問題があります。これらの問題をすべて個人で解決しようにも、法的知識が乏しかったり、必要な情報は会社 […]

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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
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