法定相続人 兄弟
- 相続人と被相続人について
しかし、遺言書で特に相続人についての指定がない場合には、法定相続人が財産を承継します。法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなることができます。もっとも、法定相続人には順位があり、被相続人に配偶者や子がいて、予程通りその人たちが相続をする場合には、両親や兄弟は相続人になることができないため注意が必要です。
- 法定相続人の範囲と順位
法定相続人には、親族であれば誰でもなれるわけではありません。まず、被相続人の配偶者は相続人になります。そのうえで、配偶者以外の親族が法定相続人となる順位は以下の通りです。①被相続人に子がいる場合には、子が法定相続人になります(民法887条1項)。これには、実子のみに限らず養子も含まれます。もっとも、後述のように、...
- 遺留分と法定相続分について
法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の遺産の割合です。遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例えば、相続人が配偶者と子である場合、その法定相続分は各2分の1です(民法900条1号)。子全体で2分の1の相続分であるため、子が2人いる場合は、それぞれ相続分は4...
- 遺留分侵害請求の消滅時効|時効を止める方法はある?
遺留分とは、法定相続人が最低限相続することのできる財産の割合のことを指します。遺贈や遺言の影響によって、この遺留分を侵害されてしまった場合には、他の相続人に対して、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。 この遺留分を請求することができるのは、被相続人の直系尊属である親か、直系卑属である子のみとなっています...
- 遺言書の効力
もっとも、法定相続人の遺留分を侵害していることになるため、遺留分侵害額請求をされることはあります。 遺言には主に3つの方法があります。■自筆証書遺言個人で自由に作成することができますが、専門家を介さずに作成するため、その内容の正確性や形式的な正確性、保管中における改ざんのトラブルなど、注意しなければならないことも...
- 兄弟の遺産の相続放棄|手続きの流れや必要書類など
兄弟姉妹が死亡した場合において、兄弟姉妹に配偶者がある場合には配偶者と併せて、配偶者がない場合には単独で、自分が相続人になる場合があります(民法882条、889条2号)。 ①被相続人に子がいない場合、子がいたとしても死亡していた場合で、孫がいない場合、かつ、両親が既に死亡しており、祖父母も死亡している場合②被相続...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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兄弟の遺産の相続放棄...
兄弟姉妹が死亡した場合において、兄弟姉妹に配偶者がある場合には配偶者と併せて、配偶者がない場合には単独で、自分が相続人になる場合があります(民法882条、889条2号)。 ①被相続人に子がいない場合、子がいたと […]

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不動産売買契約トラブ...
不動産売買はトラブルが生じやすい取引です。中古の物件になると物件自体が老朽化しているなどの背景もあり、当事者間で予め紛争を予防しておくという対策も必要になります。 ■不動産売買におけるトラブルの例 代表的なのは […]

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自己破産は、債務の支払いができなくなったときに、裁判所に申し立てを行い認められることで、返済が免除される、いわば救済措置といえる制度です。債務から解放される一方、法律で定められた基準を超える資産は裁判所に没収されることに […]

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不動産について問題・トラブルを抱えてしまった場合は、できるだけ早いうちに弁護士に相談することがお勧めです。 ■法律の専門家による適切・的確な対応不動産のトラブルは契約書の内容や各種法令の問題が複雑に絡み合う場合 […]

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近年では「カスタマーハラスメント」という、顧客や取引先が立場の優位性を利用して、悪質な要求や理不尽なクレームなどを行う行為が問題となっています。 本記事では、カスタマーハラスメントの事例や対処法について解説をし […]

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遺留分侵害請求の消滅...
遺留分侵害額請求とは、遺贈や遺言などによって自身の相続分を侵害された相続人が、他の相続人に対して法定相続分に該当する財産や金銭を請求する制度です。 本記事では、遺留分侵害額請求と消滅時効について詳しく解説をして […]

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弁護士黒川 慶彦
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法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
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