法定相続人の範囲と順位
法定相続人には、親族であれば誰でもなれるわけではありません。
まず、被相続人の配偶者は相続人になります。そのうえで、配偶者以外の親族が法定相続人となる順位は以下の通りです。
①被相続人に子がいる場合には、子が法定相続人になります(民法887条1項)。これには、実子のみに限らず養子も含まれます。もっとも、後述のように、子がなんらかの理由で相続人となれない場合には、孫が代わりに代襲相続人となります。
②子や孫がいない場合には、直系尊属として親や祖父母が法定相続人となります(民法889条1項1号)。養子の場合と同様、養親も含まれます。
③上記のような相続人がいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人となります(民法889条1項2号)。
法定相続人に該当するとしても、欠格事由の存在や廃除請求により、相続権を失う場合もあります。欠格事由とは、故意に被相続人や他の相続人を死亡させたり、遺言書に不正な働きかけをした場合に、法律上当然に相続人の地位を失うことです。また廃除とは、相続人に著しい非行があったなど、相続人にふさわしくないと判断された場合に、当該推定相続人を相続人から除くよう被相続人が家庭裁判所に請求することをいいます。
相続が開始した際には、誰が相続人となるのかをしっかり把握しなければ、後の遺産分割も円滑に進まなくなってしまいます。もっとも、親族が多い場合、家族関係が複雑な場合などは、個人で相続人を特定するのが難しい場合もあります。
お困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。
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04LAWYER弁護士紹介
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弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
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