相続人 連絡が取れない

  • 相続問題を弁護士に相談するメリット

    たとえば、相続財産を調査したり、相続人を把握したりすることから始まります。相続財産に不動産が含まれている場合などはその登記を取得することも必要です。また、相続人は、親族が多かったり家庭環境が複雑な場合に把握が難しく、連絡が取れないことも少なくありません。それだけでも、相続人個人で手続きを進めたり、問題を解決するこ...

  • 相続人と被相続人について

    その際に、財産を承継する人を相続人といい、亡くなった人を被相続人といいます。 遺言書において、誰に財産を相続させるという旨の記載がある場合には、そこに記載された人が相続人になります。しかし、遺言書で特に相続人についての指定がない場合には、法定相続人が財産を承継します。法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなる...

  • 法定相続人の範囲と順位

    法定相続人には、親族であれば誰でもなれるわけではありません。まず、被相続人の配偶者は相続人になります。そのうえで、配偶者以外の親族が法定相続人となる順位は以下の通りです。①被相続人に子がいる場合には、子が法定相続人になります(民法887条1項)。これには、実子のみに限らず養子も含まれます。もっとも、後述のように、...

  • 遺産分割協議とは

    相続が開始しても、誰にどの財産を相続させるかが決まっていない場合には、相続人間で話し合いをしなければなりません。それが遺産分割協議です。遺産分割協議が済み、具体的に財産を分配しなければ、相続財産は相続人全員の共有財産となっているため、勝手に処分することができません。また、以前は相続開始後において、相続人全員の同意...

  • 遺言書の効力

    遺言書に記載される財産分配の方法は自由であり、たとえば、特定の相続人一人にすべての財産を相続させるという記載も一応は有効となります。もっとも、法定相続人の遺留分を侵害していることになるため、遺留分侵害額請求をされることはあります。 遺言には主に3つの方法があります。■自筆証書遺言個人で自由に作成することができます...

  • 遺留分と法定相続分について

    法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の遺産の割合です。遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例えば、相続人が配偶者と子である場合、その法定相続分は各2分の1です(民法900条1号)。子全体で2分の1の相続分であるため、子が2人いる場合は、それぞれ相続分は4...

  • 相続放棄のメリット・デメリット

    相続する際、被相続人が有する一切の権利義務を承継します。そのため、被相続人が金銭や不動産など多大な財産を有していた場合には、相続人はそれらの財産を得ることができます。もっとも、一切の権利義務を承継するということは、借金なども承継することになります。そのため、プラスとなる積極財産以上に消極財産の額が多い場合には、相...

  • 無効になる遺言書とは

    もし遺言書を作成しなければ、自分の死後に相続が行われ、相続人同士が話し合いを行って遺産を分割することになります。しかし、遺言書を作成しておけば、基本的には、遺言書に残した意思表示の通りに遺産が分割されることになります。そのため、遺言状を作成することで、遺産分割方法をあらかじめ決めることができるとともに、将来的に相...

  • 兄弟の遺産の相続放棄|手続きの流れや必要書類など

    兄弟姉妹が死亡した場合において、兄弟姉妹に配偶者がある場合には配偶者と併せて、配偶者がない場合には単独で、自分が相続人になる場合があります(民法882条、889条2号)。 ①被相続人に子がいない場合、子がいたとしても死亡していた場合で、孫がいない場合、かつ、両親が既に死亡しており、祖父母も死亡している場合②被相続...

  • 遺留分侵害請求の消滅時効|時効を止める方法はある?

    遺留分侵害額請求とは、遺贈や遺言などによって自身の相続分を侵害された相続人が、他の相続人に対して法定相続分に該当する財産や金銭を請求する制度です。 本記事では、遺留分侵害額請求と消滅時効について詳しく解説をしていきます。 ◆遺留分侵害額請求とは遺留分とは、法定相続人が最低限相続することのできる財産の割合のことを指...

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弁護士黒川 慶彦

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  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年
    法律事務所勤務
    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
    平成23年
    都内医療機器輸入商社にて勤務
    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
    平成30年
    真英法律事務所設立
    菊名支店代表
    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

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