遺言書 1人に相続
- 遺言書で1人に相続させる場合に注意すべきポイントとは
このような遺言書も原則として有効ですが、遺留分や形式要件など押さえておくべき法的ポイントがあります。ここでは、遺言書で1人に相続させる場合に注意すべきポイントについて順に紹介します。遺留分に関する注意点遺言書で1人に全財産を相続させると記載しても、他の相続人には法律で最低限の取り分が保障されています。これを遺留分...
- 相続問題を弁護士に相談するメリット
相続開始前であっても、遺言をする際相談に乗り、遺言書作成のお手伝いをすることもできます。 相続についてお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っており...
- 遺言書の効力
遺言書があれば、その限りにおいて遺産分割協議をせずに相続をすることができ、円滑に話し合いができます。遺言書に記載される財産分配の方法は自由であり、たとえば、特定の相続人一人にすべての財産を相続させるという記載も一応は有効となります。もっとも、法定相続人の遺留分を侵害していることになるため、遺留分侵害額請求をされる...
- 法定相続人の範囲と順位
欠格事由とは、故意に被相続人や他の相続人を死亡させたり、遺言書に不正な働きかけをした場合に、法律上当然に相続人の地位を失うことです。また廃除とは、相続人に著しい非行があったなど、相続人にふさわしくないと判断された場合に、当該推定相続人を相続人から除くよう被相続人が家庭裁判所に請求することをいいます。相続が開始した...
- 相続人と被相続人について
遺言書において、誰に財産を相続させるという旨の記載がある場合には、そこに記載された人が相続人になります。しかし、遺言書で特に相続人についての指定がない場合には、法定相続人が財産を承継します。法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなることができます。もっとも、法定相続人には順位があり、被相続人に配偶者や子がいて...
- 無効になる遺言書とは
■遺言書とは遺言書とは、自分が将来死亡した後に、生前に自分が有していた財産について、誰に何をどれくらい渡すのかということを、あらかじめ書いておくものです。もし遺言書を作成しなければ、自分の死後に相続が行われ、相続人同士が話し合いを行って遺産を分割することになります。しかし、遺言書を作成しておけば、基本的には、遺言...
- 公正証書遺言の内容に納得いかないから無効にしたい―対処法は?
遺言書が手続き上の不備がある場合公正証書遺言の作成には、公証役場での口授による内容確認の上での作成など法律上定められた手続きが存在します。例えば、口授が適切に行われず、遺言が本人の意志でないと認められる場合などは公正証書遺言が無効になることがあります。遺言書が詐欺や脅迫によって作成された場合遺言書が詐欺や脅迫によ...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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カスタマーハラスメン...
近年では「カスタマーハラスメント」という、顧客や取引先が立場の優位性を利用して、悪質な要求や理不尽なクレームなどを行う行為が問題となっています。 本記事では、カスタマーハラスメントの事例や対処法について解説をし […]

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遺言書で1人に相続さ...
全財産を長男に相続させたい、事業を継ぐ次女にすべて任せたいなど、特定の1人に遺産を集中させたいと考える方は少なくありません。このような遺言書も原則として有効ですが、遺留分や形式要件など押さえておくべき法的ポイントがありま […]

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労務コンプライアンス...
コンプライアンスとはそもそも、法令や企業倫理を守ることを意味します。その中でも労務コンプライアンスは、労働関係法令を遵守したうえで労務管理を行うことをいいます。会社は、労働基準法のみならず、労働組合法や育児介護休業法、高 […]

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不動産トラブルを弁護...
不動産について問題・トラブルを抱えてしまった場合は、できるだけ早いうちに弁護士に相談することがお勧めです。 ■法律の専門家による適切・的確な対応不動産のトラブルは契約書の内容や各種法令の問題が複雑に絡み合う場合 […]

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相続放棄のメリット・...
相続する際、被相続人が有する一切の権利義務を承継します。そのため、被相続人が金銭や不動産など多大な財産を有していた場合には、相続人はそれらの財産を得ることができます。もっとも、一切の権利義務を承継するということは、借金な […]

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家賃滞納者への対処方...
家賃を支払ってもらえずお困りの場合、最終的には強制退去、すなわち立ち退きを求めることになると思います。裁判所に訴えを提起し、明渡請求訴訟を行います。裁判を行う場合は、法律の専門家たる弁護士を代理人として、訴訟遂行するのが […]

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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
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