労務問題に関する基礎知識や事例
【労務管理】
労務管理とは、人事考課を除いて、従業員への待遇全般を管理する業務です。賃金の算定は福利厚生の支給など、労使関係の核となる業務といえます。それゆえ労務管理の質が、会社が労働問題に直面するリスクの程度に大いに影響を与えます。
【法定三帳簿の作成と管理】
使用者には、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿等」からなる法定三帳簿を作成し、保管することが義務付けられています。これら帳簿が賃金算定の基礎となり、会社が適正に賃金を支払ったかどうかを判断するための重要な証拠になります。したがって、法定三帳簿の管理と作成は労務管理の肝ともいえるでしょう。
【労災への対応】
労災が発生したら、企業は従業員に労働者災害補償保険を受けさせるために、労災の事実を証明する必要があります。また従業員が適切な手続きを行えるようサポートする必要があります。また労災によって従業員が傷病を負い、あるいは死亡したことを労働基準監督署に報告する手続きが必要になります。
【ハラスメントへの対応】
一般的に、セクハラやパワハラなどハラスメント被害の予防や発生した被害への対応も労務の業務に含まれます。ハラスメントによって従業員が身体的精神的な被害にあった場合、労災に該当します。先述したように労災への対応は労務管理の業務に含まれるため、必然的に労務管理においてハラスメントへの対応も行うことになります。法律は使用者に十分なハラスメント対策を行うよう義務づけており、会社の対応が杜撰であると認定されてしまうと会社も責任を負わなければならない事態も生じえます。このような事態を防止するためにも労務管理の充実が必要になります。
黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田市を中心とした神奈川県、東京都にて労務管理のチェックをはじめとして、幅広い労務問題に対応しております。
労務問題についてお悩み方は、お気軽に当職までご相談ください。
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04LAWYER弁護士紹介
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弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
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