債権回収に関する基礎知識や事例

お金の貸し借りをすると、期限が来ればお金を返してもらう必要が生じます。したがって、貸主としては、相手方になんらかの形で「返して欲しい」ということを伝えて返済してもらうことになります。その具体的な方法としては以下のようなものがあります。

■口頭での催告
はじめから訴訟を提起するわけではありません。まずは、電話や実際に会って、口頭で催告をすることとなります。

■内容証明郵便での催告
内容証明郵便は、いつ、誰に対して、どのような内容の郵便を出したのかを証明してくれるという制度です。これを使って催告することで、後に訴訟で争うこととなった際に、証拠となります。もっとも、このように、ただ「証明してもらえる」という機能を有するにとどまるので、法的拘束力はありません。あくまで、法的な手続きに移る前にとられる方法、という位置付けです。

■民事調停手続き
裁判所が任命した調停委員の仲介のもとで、話し合いを行って紛争を解決するという手法です。訴訟提起と異なり、費用が安く、手続きがわかりやすいというメリットがあります。もっとも、判決が出るわけではないため、話し合いが長引くということも考えられます。

■支払督促手続き
裁判所に支払督促の申立てを行い、書類審査を経て、相手に対する支払い命令を得るというものです。民事調停と同様に、費用や手続き面のメリットがあります。もっとも、相手が異議を申し立てると簡単に訴訟に移行してしまいます。

■少額訴訟手続き
請求額が60万円以下の場合に活用できる訴訟手続きです。通常の訴訟手続きよりも簡単な手続きで判決を得ることができます。

■(通常)訴訟手続き
多くの方が債権回収と聞いて思い浮かべるのがこの方法だと思います。判決を得る以外にも、(裁判上の)和解によって争いを解決するという場合もあります。

■強制執行手続き
裁判によって得た判決や、和解調書等は、強制執行の際に必要になります。強制執行は、執行官が強制的に債権を取り立てる手続きであるため、非常に有効な手段です。

これらの手続きは、口頭や内容証明郵便での催告については個人でもできますが、これらについても弁護士に代理してもらうことで実効性を高めることができます。
黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田市を中心とした神奈川県、東京都にて債権回収のご相談をお受けしております。未回収の売掛金があるなど、債権回収についてお悩み方は、お気軽に当職までご相談ください。

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弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

05OFFICE事務所概要

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
相談料

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