債権回収の方法とは
売買契約の代金(売掛金)や貸したお金などを、債務者が払ってくれない、返してくれないときには、債権回収の方法が問題となります。以下、債権を取り立てる流れを説明します。
まず、法的な措置を採る前に、当事者のみで解決できれば一番良いので、話し合いの機会を設けましょう。 次に、話し合いで支払いをしてくれなかった場合には、内容証明郵便を送付しましょう。内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、誰が誰に対して、どのような内容の文書を送ったか」ということを証明してくれる制度ですので、債権の支払いを請求したことが証明され、後に訴訟になった際に、証拠として提出することができます。
書面での請求に応じない場合は、保全手続きとしての仮差押えの申立てをしておきましょう。債務者の預貯金や不動産について仮差押えしておくことで、勝手にお金を引き出したり、第三者に不動産を売却したりすることを禁じます。これをしておかないと、後に裁判で勝訴し強制的に債権回収ができるようになったとしても、債務者に財産が一切なく、結局回収できないという恐れが生じます。
そして、最終的には裁判で争うことになります。支払いを命ずる確定判決を得ることで、強制執行の方法により債権を回収することができます。
お困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。
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弁護士黒川 慶彦
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法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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