黒川慶彦法律事務所 > 債務整理 > 自己破産をするとその後の生活に影響あり!どう対処するべき?

自己破産をするとその後の生活に影響あり!どう対処するべき?

キャッシングやクレジット、ローン、借金などの債務問題の解決策として、債務整理を行うことが考えられます。

債務整理の方法の一つとして自己破産がありますが、自己破産をするとその後の生活にはどのような影響があるのでしょうか。

本稿では、自己破産による生活への影響とその対処法について解説いたします。

自己破産の生活への影響

自己破産後の生活を考える場合、主に4つのポイントを考慮する必要があります。

 

⑴財産を処分しなければならない

まず、自己破産は原則として財産を処分する必要があります。

自己破産は、あらゆる財産をお金に換えて債権者に分配し、残った借金は免除される手続きだからです。

ただし、破産者が所有する財産をすべて処分しなければならないわけではありません。

破産者といえども生活をしていかなければならないので、99万円以下の現金や20万円以下の財産価値のあるものは自由財産として残すことができます。

住居を持っている場合は基本的に手放さなければなりませんが、古い車は資産価値が低いとして手元に残せる可能性があります。

 

⑵職業に制限がかけられる

自己破産をした場合、一定の職業に制限がかかります。

具体的には、弁護士や司法書士、税理士や公認会計士といった、「士業」のほか、旅行業や貸金業、卸売業といった職業にも制限がかかります。

なお、職業への制限は自己破産の手続き中のみなので、免責が許可されると、職業への制限は解除されます。

 

⑶ブラックリストへの登録がなされる

自己破産をすると、ブラックリストに登録されます。

ブラックリストとは俗称であって、正確には金融取引に関する個人情報を保有している「信用情報機関」に登録されている情報のことです。

自己破産後の生活を左右する最大のデメリットは、このブラックリストに登録されることです。

しかし、ブラックリストに登録されることは、自己破産に限ったことではありません。

個人再生や任意整理をした場合もブラックリストに登録されるのです。

ブラックリストに載る期間は、自己破産や個人再生の場合は10年程度、任意整理の場合は5年程度と言われています。

 

⑷氏名や住所が公開される

自己破産をすると、官報に氏名や住所が掲載されます。

官報は国が発行する新聞のようなものです。

金融業界、不動産業界、官公庁、公的機関などにお勤めの方は官報を読むこともありますが、一般の方が官報を読むことはほとんどありません。

そのため、官報に載ったことで友人や家族に自己破産のことが知られる可能性は低いと考えられます。

対処法

どうしても手放したくない財産があったり、家族に影響が出ると困るなどの場合には、自己破産をする前に、自己破産以外での方法で借金の減額を検討することも一つの手段となります。

例えば、個人再生を利用した場合には、手元に住居や車等の高額な資産をもったまま、借金の総額を減らすことが可能です。

また、任意整理を行って手続きする借入先を選択して進めるという手段もあります。

しかし、いずれの手段にしても、借金がゼロになるわけではなく、返済し続けなければならない点ではデメリットがある方法といえますので、お困りの場合には弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

借金問題は弁護士 黒川慶彦(黒川慶彦法律事務所)にご相談ください

弁護士 黒川慶彦(黒川慶彦法律事務所)は、自己破産など借金問題でお困りの方からご相談を承っております。

自己破産についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識

03SEARCH KEYWORDよく検索されるキーワード

04LAWYER弁護士紹介

私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。

弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

05OFFICE事務所概要

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
相談料

初回相談/30分無料

初回電話相談/10分無料