解雇条件 労働基準法
- 就業規則の重要性について
10人以上の従業員がいる企業は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることが労働基準法に義務付けられています。たとえば就業規則には、懲戒や解雇の対象になる行為が定められており、会社が勝手に従業員をクビにしたり、懲戒処分を下したりすることはできません。一方で、就業規則に定められた事由があって、正当な理由により...
- 労務コンプライアンスとは
会社は、労働基準法のみならず、労働組合法や育児介護休業法、高齢者雇用安定法などの法律が定める労働条件を守らなければなりません。法令に則り賃金や労働時間などをしっかり整え、従業員のモチベーションを高めるという点で、労務コンプライアンスの重要性は高いといえます。 労務コンプライアンスに関する問題の例として、長時間労働...
- 従業員を円満に解雇するポイント
解雇禁止条項や解雇予告など、必要な事項は労働基準法で定められています。解雇禁止条項とは、けがや病気中の解雇、国籍、信条、性別、社会的身分を理由とする解雇、結婚、妊娠、出産を理由にする解雇などがあげられます。また、予告解雇として少なくとも30日以上前に解雇の予告をしなければならず、これをしない場合には、解雇予告手当...
- 予防法務とは
・労働基準法など労務関連の法改正に対応し、法令違反の有無を常時確認すること・セクハラ、パワハラなどのハラスメント防止やその他のトラブル防止に必要な措置を採ること 労務以外では、企業間で契約書を締結する際に、自社に不利益な条項の削除、変更を求めたり、損害賠償額の予定を定めることなども行われます。予防法務を徹底して行...
- 懲戒処分を行う際の注意点
不合理な懲戒処分を行うと、その懲戒処分は労働基準法や労働契約法等の法律に反するものとして、違法であり無効とされる可能性があります。また、処分を受けた従業員側が納得しておらず、処分に対して不服がある場合には、懲戒処分の違法や無効を主張してくる可能性があります。懲戒処分を行う際の流れは先ほど確認した通りですので、それ...
- 年俸制社員の残業代|請求時の注意点や支払わないケースなど
労働基準法24条2項で、「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこと」と定められています。そのため、年俸で設定された金額を数回に分割して支払う場合もあります。では、年俸制の労働者に残業代は発生するのでしょうか。労働時間ではなく、年単位で賃金が決められているため、問題となります。このページでは、年俸制社員に残業代が...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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相続人と被相続人につ...
人が亡くなると相続が開始し、亡くなった人の財産は特定の親族に承継されることになります。その際に、財産を承継する人を相続人といい、亡くなった人を被相続人といいます。 遺言書において、誰に財産を相続させるという旨の […]

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相続放棄のメリット・...
相続する際、被相続人が有する一切の権利義務を承継します。そのため、被相続人が金銭や不動産など多大な財産を有していた場合には、相続人はそれらの財産を得ることができます。もっとも、一切の権利義務を承継するということは、借金な […]

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任意整理中に支払いが...
任意整理とは、借金の返済が難しい場合に特定の貸金業者などの債権者と話し合いを行い、利息などをカットしてもらう借金の減額方法のことをいいます。今回は任意整理後、返済が遅れた場合どうなってしまうのか、また対処法について解説し […]

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労務問題を弁護士に相...
労務問題には、残業代や賃金、退職金の未払い、不当解雇、労災手続き、過労死問題、ハラスメント問題、内定取り消しなどさまざまな問題があります。これらの問題をすべて個人で解決しようにも、法的知識が乏しかったり、必要な情報は会社 […]

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任意整理手続きにかか...
債務整理にもいろいろな方法がありますが、その中でも比較的利用しやすいと言われているのが任意整理です。交渉はすべて弁護士に任せることができますし、自己破産のように自身の財産がなくなるということもありません。そんな任意整理で […]

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無効になる遺言書とは
■遺言書とは遺言書とは、自分が将来死亡した後に、生前に自分が有していた財産について、誰に何をどれくらい渡すのかということを、あらかじめ書いておくものです。もし遺言書を作成しなければ、自分の死後に相続が行われ、相続人同士が […]

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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
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