借地借家トラブル
借地や借家についてのトラブルは多岐に渡ります。「家賃を上げたい」、「勝手に第三者に転貸された」など簡単に解決できない問題も多いです。以下には借地借家トラブルの例を紹介します。
■賃料増減額請求
賃料を上げたい場合、当事者で合意できればよいですが、借主も現行の賃料を増額されることについて簡単に同意はしないと思います。そこで一つの方法として賃料増減額請求を行うという手段があります。賃料増減額請求を行うことで、「相当」な額の賃料への増額が可能になります。そして「相当」な額を決める際には、対象物件に対する租税等の負担の増減や対象物件の価格あるいはその他経済状況の変動、近隣の同種の物件の賃料との比較などが判断材料になります。
■無断譲渡・転貸
借主が、賃貸人の同意なく賃借物を第三者に転貸したり、賃借権を譲渡したりすると民法612条1項に違反することになり、同2項で契約の解除権が発生することになります。もっとも、この解除権は「背信行為と認めるに足らない特段の事情」が認められる場合には発生しないとされていますので注意が必要です。
黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田市を中心に、神奈川、東京周辺における不動産トラブルについてのご相談を承っております。「アパートやマンションの賃貸契約でトラブルが生じている」などあらゆる問題に対応していますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
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04LAWYER弁護士紹介
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
相談料 |
初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |