家賃滞納者の強制退去ができるケース・できないケース
家賃滞納者が増加する中、賃貸人、すなわち大家は家賃滞納者に対してどのように対処するかという問題に直面しています。
そして、そうした対処の一種が強制退去です。
この記事では、家賃滞納者を強制退去させることができる場面と、強制退去させることができない場面について説明します。
家賃滞納者の強制退去ができる場面
家賃滞納者を強制退去させることができる場面は以下の通りです。
家賃の滞納期間が長い場合
一般的に、家賃の滞納期間が長くなるほど、強制退去が認められる可能性が強くなります。
法律では明確な期間が定められていませんが、一般的に最低でも3ヶ月以上の滞納があると、契約が履行されてない・支払いの意思がないと認められ、強制退去が認められることが多いです。
賃貸借契約に明示的な解除条件がある場合
賃貸借契約書に、一定期間以上の家賃滞納がある場合に契約を解除できる旨の明示的な条項があると、強制退去が認められやすくなります。
家賃滞納者の強制退去ができない場面
一方、家賃滞納者を強制退去させることができない場面もあります。
家賃滞納の事情がやむを得ない事情に寄る場合
家賃滞納者が、災害や病気などのやむを得ない事情によって一時的に家賃を支払えない場合は、強制退去が認められないことがあります。
しかしながら、滞納期間が長期にわたる場合は、支払いの意志がないと認められて強制退去が認められることもあります。
権利の濫用と認められるなど強制退去が不当な場合
勝手に鍵を変えて締め出したり、荷物を運び出す、一ヶ月の滞納で一方的に契約を解除するなど強制退去が、滞納者に対して過度に厳しいと判断される場合は、強制退去が認められないことがあります。
家賃滞納者に対する強制退去以外の対応
家賃滞納者に対して強制退去が認められない場合、強制退去以外の代替措置として以下の方法が考えられます。
和解や調停などによる解決
家賃滞納者と調停などの話し合いを行い、和解によって解決することができます。
例えば、滞納額の減額や分割払いを家賃に追加して納めることを認めるなどです。
これにより、契約を維持しつつ家賃滞納者に対して支払いを促すことができます。
差し押さえ
家賃滞納者の財産を差し押さえることで、滞納額を回収することができます。
ただし、差し押さえには民事手続きや費用が必要であり、勝手に差し押さえや売却を行うと、刑事罰に問われる可能性や強制退去がより行いにくくなります。
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黒川義彦法律事務所では、不動産に詳しい弁護士が在籍しております。
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弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川法人会
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