従業員を円満に解雇するポイント
従業員の素行が芳しくない、会社の財政上これ以上雇い続けることが厳しいなど、さまざまな事情で従業員を解雇する場合があるでしょう。もっとも、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効になってしまいます。不合理な理由、方法での解雇は、後に訴えられてしまう可能性もあるため、円満に解雇するためには、以下の条件を守らなければなりません。
・法律上の解雇禁止事項を理由とする解雇ではないこと
・法律に則り解雇予告をすること
・就業規則の解雇事由に該当していること
・解雇に正当な理由があること
・解雇の手順を遵守すること
解雇禁止条項や解雇予告など、必要な事項は労働基準法で定められています。
解雇禁止条項とは、けがや病気中の解雇、国籍、信条、性別、社会的身分を理由とする解雇、結婚、妊娠、出産を理由にする解雇などがあげられます。
また、予告解雇として少なくとも30日以上前に解雇の予告をしなければならず、これをしない場合には、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
そして、労働基準法上の規律だけでなく、会社が作成する就業規則の解雇事由に該当することも必要です。
円満に解雇するためには、上記の手続きをしっかり守ることが必要です。急な解雇通知をするのではなく、まずは何度か口頭での指導をして様子を見ることから始めましょう。
労務問題でお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。依頼者様のご期待に添えるよう尽力させていただきます。
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04LAWYER弁護士紹介
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弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
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